2018-06-06 第196回国会 参議院 災害対策特別委員会 第6号
場合、被災者の救助活動を迅速かつ円滑に実施するためには救助主体を一元化しシンプルに対応することが最も大事なことですので、一元化の枠組みの中で必要に応じて市町村に事務を委任する従前の事務委任方式の方が最も合理的なのではないか、あるいは新たな救助実施市が設けられることによって、都道府県による広域調整が複雑になることや、広域的な災害における指定都市による人的、物的資源の先取りや、あるいは一般市町村との救助内容
場合、被災者の救助活動を迅速かつ円滑に実施するためには救助主体を一元化しシンプルに対応することが最も大事なことですので、一元化の枠組みの中で必要に応じて市町村に事務を委任する従前の事務委任方式の方が最も合理的なのではないか、あるいは新たな救助実施市が設けられることによって、都道府県による広域調整が複雑になることや、広域的な災害における指定都市による人的、物的資源の先取りや、あるいは一般市町村との救助内容
また、連絡調整は必要とされる救助内容に応じて実施されるものでありまして、例えば借り上げ型住宅というものがありますが、こういったことを考えれば、その地域における供給可能な空き戸数等を確認し、必要とする被災者に配分するための調整を行うこと等に当たって、プレハブ建築協会や、あるいは不動産業界等の団体に連絡調整を行うことが想定されています。
その際、当該実施状況を国と都道府県、救助実施市との間で共有をして、協議を受ける内閣府においても、都道府県と救助実施市との間の救助内容に不当な格差が生じないように確認することとしており、議員御指摘の状況が生じないように責任を持って努めてまいりたいと思います。
その際、当該実施状況を国と都道府県、救助実施市との間で共有し、協議を受ける内閣府においても、都道府県と救助実施市との間の救助内容に不当な格差が生じないように確認することとしており、委員御指摘の状況が生じないよう努めてまいります。
その上で、資源の先取りや救助内容の公平性が損なわれることがないように、都道府県による災害対策基本法における総合調整や本法案における連絡調整について、救助実施市においても従うべきものであると考えております。
この広域調整が複雑となり、資源の先取りや救助内容の公平性が損なわれることに対する懸念が知事会からも示されているわけでありますが、広域調整機能に強制力はあるのかどうか、お伺いいたします。
内閣府といたしましても、今後とも、こういった取り組みによりまして、災害救助法の救助内容等につきまして周知徹底に努めていきたいと考えております。
災害が発生いたしますと、災害救助法が適用された場合、国としては、すぐに都道府県と一緒になりまして災害救助法を適用した市町村に出向きまして、救助法の救助内容あるいは留意点などの説明を行っております。
これは一定の要件を満たさなければいけないということですから、それはそれで、そのことはわかるんですけれども、なかなか、救助法に基づく救助内容と、あるいはその法が適用されていない形で、適用外での支援のあり方というのは、おのずとやはり差がつく部分がございます。
引き続き、激甚災害の指定、天災融資法の発動と融資枠の確保、災害救助法の救助基準の拡大と救助内容の改善、災害復旧関係予算の確保、政府系金融機関による災害復旧資金の早期貸し付け、災害に係る特別交付税の配分等について要望がなされました。 また、派遣委員から、被災者生活再建支援法の運用、農業被害の内容等について発言があり、意見交換がなされました。
さらに、救助法の適用や救助内容、国庫負担の改善と大規模な火山活動における避難に当たっての生活保障措置を制度化することなどが八項目までございます。 二つ目の柱は住宅対策であり、激甚指定基準の見直しで罹災者公営住宅をつくりやすくすることや、あるいは集団移転促進法の改正で土地の公的確保を義務化し、規制、基準の改正などで被災者の負担軽減を図るものです。
その中で救助内容というのがございまして、ちょっとこの救助内容が今の時代に合っているかというと、特に私は、金銭的な面で今の時代に合っていないのじゃないか、こういうふうな気がしますから、この点でちょっとお伺いをしたいと思います。 例えば措置の一覧、これは私が国土庁の方からいただいたものですから、内容はまだ変わっていないと思います。
その他、災害救助法の適用基準の弾力的運用と救助内容の改善、災害関連緊急各種事業の採択、水防活動に対する助成、都市下水路の整備促進、中小企業者に対する低利融資、災害廃棄物処理事業等の採択基準の引き下げ、社会福祉施設、公立学校施設の災害復旧の早期実施、JR豊肥本線の早期復旧等多くの要望を受けてまいりましたが、これらについても政府において適切に対処されることを要望いたします。
救助活動というものはそれほど変わってないわけでございまして、ただもちろん所得水準の問題につきましては、そのときそのときの低所得かどうかというのはあり方が違っておりますので、そのようなことは当然いままでも努力してきておりますし、基準単価あるいは基準の平米、こういったものにつきましても、生活水準の向上といったものを反映いたしまして私どもとしては対応してきているわけでございまして、今後ともそのような姿勢で救助内容
私はあくまでも調整官庁に徹するというようなことでございまして、特に、実は災害救助法というのは応急救助に関する基本的制度として長年厚生行政の一環として培われてきておりますし、また現行の救助法に基づく救助内容は十数項目ございますが、実はほとんど厚生関係が多い。たとえば炊き出しにいたしましても、飲料水の供給にしましても、医療あるいは助産、埋葬あるいは環境衛生等非常に多いわけでございます。
豪雪地帯の住民の方を一時避難をさせる、その避難所を設置したというようなケースもございますが、一般的には、三県を共通して災害救助法でやりました内容といたしましては、単身世帯、老人世帯あるいは寡婦世帯等で、自力で除雪ができない、そのまま放置していると家もろともにつぶれてしまう、そういう方について市町村からいわゆる除雪人夫を出して対応をしたと、その除雪費を見るというのが今回の災害救助法を発動いたしました救助内容
応急救助活動の中身が非常に実情にそぐわないのではないかというのを幾つかの例を出して御指摘があったわけでございますが、私どもといたしましては、いわゆるこの法律の目的にも書いてありますように、非常災害による社会の混乱を防止するためのいわゆる応急の民生安定施策として対応するようになっているんでございまして、内容につきましても、私ども毎年改善いたしますと同時に、先般衆議院の方で小委員会を設けて災害救助の救助内容
ただし、その救助内容に至ってはいろいろ問題がございます。たとえばこの豪雪の中で何平米の仮小屋を建ててくれるなどと言われてもそれはできない。あるいは毛布や石けんや洗面道具をくれると言われても、それもおよそ役に立たない。
それから第二点でございますが、先生のおっしゃいますように、十年の期間というのは、これは日本の国のいろいろな経済事情、社会事情もたいへん変わってまいっておりまして、応急救助の法である災害救助法の法の運用につきましては、その救助内容なり単価の問題を含めまして、ぜひ実情に沿うような法の運用をはからなければならない、私どもはかように考えております。
本案の骨子を申上げますと、第一に、現行の災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)の救助の種類を増加充実し、救助内容を整備すると共に、その適正化を期することといたしてあるのであります。即ち、救助の種類中にある収容施設の中に応急仮設住宅を含めると共に、飲料水の供給及び災害にかかつた者の救出を含めることといたしてあります。
先ず第一に、現行の災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)の救助の種類を増加充実し、救助内容を整備するとともにその適正化を期することといたしたのであります。すなわち、救助の種類中にある「収容施設」の中に「応急仮設住宅」を含めるとともに、「飲料水の供給」及び「災害にかかつた者の救出」を含めることといたしたのであります。
第一に、この法律の救助の種類を増加充実し、救助内容を整備すると共に、その適正化を期したことであります。即ち、現行の救助の種類中にあります収容施設の中に、応急仮設住宅を含めることとすると共に、飲料水の供給、災害にかかつた者の救出及び災害にかかつた住宅の応急修理をも含めることといたしてあります。
併し、その後の本法運用の実際は、必ずしも十分なる使命を果し得るとは言い得ない部面もあるのでありまして、殊に今次西日本並びに近畿地方の豪雨による水害の罹災者に対する応急救助の経験に鑑みまして、救助の種類を増加拡充してその救助内容の適正化を期すると共に、救助機関に電気通信設備の優先的使用を認め、且つ国庫負担の規定を改正して地方財政負担の軽減を図り、併せて災害救助基金を充実せしめ、似て非常災害時の応急措置
しかし、その後の本法運用の実際は、必ずしも十分なる使命を果し得るとはいい得ない部面もあるのでありまして、ことに今次西日本並びに近畿地方の豪雨による水害の罹災者に対する応急救助の経験にかんがみまして、救助の種類を増加拡充して、その救助内容の適正化をはかるとともに、救助機関に電気通信設備の優先的使用を認め、かつ国庫負担の規定を改正して、地方財政負担の軽減をはかり、あわせて災害救助基金を充実せしめ、もつて